会員(以下「甲」という)と一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下「乙」という)とは、業務上発生する秘密情報の保持に関し、次の内容に合意しこれを誠実に履行するものとする。
第1条(目的)
本規程は、甲乙間で事業を推進するにあたり、甲または乙がそれぞれ保有する情報を、相手方に対し提供または開示する際の条件を定める事を目的とする。
第2条(秘密情報)
本規程において秘密情報とは、甲または乙が本規程の有効期間中に相手方に提供または開示した情報であって、次の各項に定めるものをいう。
1.当事者の一方(以下「開示者」という)が、相手方(以下「被開示者」という)に対し、提供または開示した技術上または営業上に関するものを含む一切の情報のうち、適切な表示(「CONFIDENTIAL」、秘 など)により、秘密である旨を明示された情報
2.開示者が、被開示者に対し、口頭もしくは視覚的に開示した情報にあって、開示の際、開示者から秘密である旨を明示された情報
第3条(対象の除外)
前条の規程に拘らず、次の各項に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。
1.開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
2.開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
3.開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
4.被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
5.被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
6.会員規約第16条の主旨に基き使用される場合の情報
第4条(秘密保持)
1.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密をして保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。
2.甲および乙は相手方から開示された当該秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の
役員または使用人に対して開示または漏洩してはならない。
3.甲および乙は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならない。
第5条(被開示者の責務)
1.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む)に対し、本規程に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。
2.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本規程条項に違反する行為について、相手方に対し一切の責を負うものとする。
第6条(第三被開示者)
1.甲および乙は、相手方の事前の承諾に基づき、第三者に秘密情報を開示したときは(以下当該第三者を「第三被開示者」という)、当該第三被開示者に対し、本規程に基づき自己が負うのと同一の責任ないし義務を課さなければならない。
2.前項の規程にも拘らず、第三被開示者に秘密情報を開示した当事者は、当該第三被開示者の本程条項に違反する行為につき、相手方に対して一切の責を負うものとする。
第7条(管理責任)
甲および乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記録媒体およびそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という)を、秘密が不当に開示されたまたは漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
第8条(禁止事項)
甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、次の各号に定める行為をしてはならない。
1.相手方から開示された秘密情報を、本規程第1条に定める目的以外の他の目的に使用すること
2.相手方から開示された秘密情報を必要範囲を超えて複製すること
3.相手方から開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料を、第三者に使用を許諾し、または譲渡もしくは貸与すること
第9条(変換義務)
甲および乙は、本規程終了後、相手方から要請があったときは、開示された秘密情報の一部または全体を含む秘密情報資料(複写物を含む)を、相手方の指示に従い変換または廃棄するものとし、廃棄したときはその旨を書面により相手方に通知するものとする。
第10条(損害賠償)
甲または乙は、本規程の各条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとする。
第11条(解除)
甲または乙は、相手方に以下の事由が発生した場合は、相手方に書面による通知をもって本規程を解除する事ができる。
1.第8条に違反し、相手方からの改善勧告があったにもかかわらず、改善が見られない場合
2.相手方の信用状態に重大な変化が生じた場合
3.本規程を継続するにあたり、著しく経営が困難と思われる場合
4.乙の定める会員規約の会員資格の取り消し事由に該当した場合
第12条(有効期間)
本規程の有効期間は、甲が乙の正会員として加入している間までとする。
但し、第4条乃至第8条、第10条の効力については、甲が会員資格終了後ないし解除後も存続するものとする。
第13条(合意管轄)
甲および乙は、本規程に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする事に合意する。
第14条(規程外事項)
甲および乙は、本規程の定めのない事項または本規程の条項の解釈に疑義が生じたときは、本規程の趣旨に則り、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第15条(その他)
本規程の変更は、乙の理事会で承認する。
(附則)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。