規約・規程


・一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(JRRC)会員規約

・一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(JRRC)個人情報保護規程

・一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(JRRC)守秘義務規程

・遺品3Rディレクター会の入会および「遺品3Rディレクター」認定事業者規約

一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合 会員規約

(本会員規約の適用範囲)
第1条 本規約は一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下、「当組合」という)の定款に定める会員となった、法人、団体、事業者及び個人に適用します。

(会員)
第2条 当法人の会員は次の4種とし、当組合の設立趣意に賛同、本規約を承諾したことを条件とします。
(1) 正会員   当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2) 登録会員  当法人の目的に賛同し、正会員に準じて登録した個人及び団体
(3) 賛助会員  当法人の事業を賛助する個人及び団体
(4) 特別法人会員  当法人の事業を賛助する個人及び団体
2 正会員及び登録会員は、当組合が別途定める「会員資格」を満たしている必要があります。ただし、当組合が入会を承諾した場合においては、その限りではありません。

(遵守事項)
第3条 当組合の会員は次の各種法令を遵守して活動することを誓約します。
(1) 廃棄物処理法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、特定商取引法、消費者契約法、古物営業法、景品表示法、フロン排出抑制法、個人情報保護法、道路交通法、騒音規制法
(2) ごみ持ち去り禁止条例、公害防止条例、騒音規制条例、迷惑防止条例、青少年保護条例などの条令
(3) 輸出入を業として行う当組合の会員は、バーゼル条約
(4) 上述した国法、条令、条約の改正法、およびその他の業務に関連する法令
(5) 新たに制定された業務に関連する法令および条令

(入会)
第4条 会員となるには、本規約に同意の上、当組合指定の入会申込書等へ必要事項を記入押印の上、当法人へ提出し、当法人の事務局にて提出書類及びその内容に瑕疵が無い事、また本既約第5条に抵触しない事を確認したものを会員とします。
2 入会承認後、所有されている各種資格、許可証について必要によりそのコピーを提出していただきます。

(会費)
第5条 会員は、月会費とし、入会費は定めません。なお、金額は本規約末尾の附表に示すものとします。
2 月会費の対象期間は、継続している会員は、当組合の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、新規に入会した会員は、入会した月から当法人の事業年度末日までとします。
3 月会費の納入は、口座振替(自動引き落とし)にてご対応いただきます。
4 会費は、理事会の決議を経て決定し、必要により見直すことが出来るものとします。

(入会の不承認)
第6条 以下の行為が認められた場合には、入会の承認を取り下げることがあります。
(1) 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載等があった場合
(2) 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3) 当法人の会員資格を満たしていないと判断した場合
(4) 過去に当法人から会員資格の取り消しをされたことがある場合
(5) その他、当組合が会員として不適当と判断した場合

(会員証の交付)
第7条 当組合は、会員に対して会員証を発行します。
2 会員証は会員の責任において管理するものとし、会員の過失等による紛失又は第三者に使用されたことによる損害等について、当組合はその一切の責任を負わないものとします。
3 会員証を第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡は一切禁止します。

(会費等の払い戻し)
第8条 会員が既に納入した会費等は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとします。

(会員へのサービスと特典)
第9条 当法人の、正会員、登録会員、賛助会員及び特別法人会員は、次にあげる事項について、サービスと特典を受けることができます。
2 全種の会員が得る特典は次のとおりです。
(1) 回収に関する情報提供を、E-mail等にて受けることができる
(2) 当組合主催のセミナー、講演会、研究会その他の活動へ参加することができる
(3) 当組合が発給する民間資格「遺品3Rディレクター」の資格取得講座受講権利を有する
3 正会員は次の特典を受けることができます。
(1)組合専用ユニフォーム、帽子、ステッカーを特別価格にて購入することができる
(2)当組合の提携先等からのリユース・リサイクル品取引依頼に対して優先的に紹介を受けることができる
(3)当組合の社員総会において、意見を述べることができる
(4)当組合員の正会員であることを証する「会員証」を受けることができる
(5)当組合の登録商標をホームページや名刺等に利用することができる
4 賛助会員及び特別法人会員は、オフィシャルスポンサーとし、当法人より次の特典を受けることができます。
(1) 事業及び理事会等へ参加をすることができる
(2) 協賛企業としての告知

(当法人ホームページへ企業名の掲載(商標利用に関する注意事項))
第10条 当組合の専用ユニフォーム、帽子、ステッカー等に使用しているロゴマーク及び商品・サービスのネーミング等は当組合の登録商標であり、正会員、登録会員、賛助会員及び特別法人会員は、登録商標表示のある商品等を当法人の許可無く第三者へ転売・配布・譲渡等を行うことはできません。
2 正会員、登録会員、賛助会員及び特別法人会員は、当組合の信用を貶め、もしくは損害を与えかねないと判断できるような方法で、登録商標を使用することはできません。
3 当組合を退会後は、登録商標表示のある商品等の使用は一切出来ません。

(有効期間)
第11条  本規約に基づく会員契約期間は1年間とします。入会が当組合の期中であった場合は、当組合の年度末までとします。
2 期間満了日の3ヶ月前までに双方から書面による特段の意思表示が無い場合には、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

(変更の届け出)
第12条  会員は、当組合へ届け出ている名称及び法人名、住所、連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに変更内容の届出を行っていただきます。

(退会)
第13条  会員は、当組合所定の退会届を提出することで退会することができます。退会届は退会日の3ヶ月以上前に当組合事務局へ提出していただきます。
2 会員は、退会時に未払いの会費等がある場合には、退会後も当組合に対する債務の支払いを免れないものとします。

(会員資格の取り消し)
第14条  会員が次に該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことが出来るものとします。
(1)当組合の名誉を著しく傷つける行為や当組合の目的に反する行為、及び会員としての品位を損なう行為があったと当組合が認めた場合
(2)会費の支払いが期首開始日より1ヶ月以上遅滞した場合
(3)会員が死亡又はその団体が解散した場合
(4)法令及び公序良俗に反する行為を行った場合
(5)反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体または個人との関わりが判明した場合、及びその疑いが持たれた場合
(6)本規約及びその他当組合が定める規約に違反及び会員資格を取り消す正当な事由がある場合

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条  会員は、前条により会員の資格を取り消された場合には、当組合に対する会員としての全ての権利を喪失します。但し、未履行の義務はこれを免れることはできません。

(本規約の改定)
第16条  当組合は、事業運営及び社会情勢の影響等により、本規約の一部または全部を改定することがあります。
2 本規約を改定した場合には、改定された規約を郵送、宅配またはその他の通信手段によって通知し、受領が行われた日を本規約に対し、合意したものとみなします。

(個人情報の取扱い)
第17条  当組合は、会員より申し込み時に提供された個人情報は、当組合が定める個人情報保護方針に従い、サービスの提供を目的とする場合にのみ使用します。

(損害賠償)
第18条  当組合は、情報提供等によって、直接または間接的に生じた会員または第三者への損害等を、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。
2 会員は第三者との損害賠償請求などの訴訟において、当組合を当事者として関与させないことに同意するものとします。
3 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当組合に損害を与えた場合には、当組合は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。

(管轄裁判所)
第19条  当組合と会員との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(規約の発効と改定)
第20条  本規約は、当組合の成立の日から発効します。また、本規約は、社員総会及び理事会の議決を経て改定します。

[附表]月会費一覧表

会費種別内容入会金月会費
正会員当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体0円1,000円
登録会員当法人の目的に賛同し、正会員に準じて登録した個人及び団体0円0円
賛助会員当法人の事業を賛助する個人及び団体0円10,000円
特別法人会員当法人の事業を賛助する個人及び団体0円30,000円

(附則)
令和7年2月 改定

一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合 個人情報保護規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び同法施行令及び施行規則に基づき、一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下、「当法人」という。)が保有する個人情報及び当法人の活動で知り得た取引先等の個人情報に該当する情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当法人の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「個人情報」とは、 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものをいう。
(3)「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(4)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(5)「保有個人データ」とは、当法人が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(6)個人情報について「本人」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(7)「従業者」とは、当法人の指揮命令を受けて当法人の業務に従事する者をいう。
(8)「匿名化」とは、個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。

(当法人の責務)
第3条 当法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等
(利用目的の特定)
第4条 当法人は、個人情報の保有に当たっては、業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的(以下、「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない
2 当法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3 当法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

(利用目的による制限)
第5条 当法人は、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2 当法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第3章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
第6条 当法人は、個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行わなければならない。
2 個人情報は、原則として本人から取得しなければならない。ただし、本人の同意がある場合や、次項の各号の場合は除く。
3 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、出版、報道等により公開されている場合
六 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
七 法第23 条第5項各号において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき

(利用目的の通知等)
第7条 当法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 当法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第4章 個人データの適正管理
(個人データの適正管理)
第8条 当法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 当法人は、個人データの漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 当法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 当法人は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 当法人は、個人情報の取扱いの全部又は一部を当法人以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第5章 個人データの第三者提供の制限
(個人データの第三者提供)
第9条 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)当法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 当法人は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。

(外国にある第三者への提供の制限)
第10条 前条にかかわらず、当法人が外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)にある第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)に個人データを提供する場合は、前条第1項各号に該当する場合を除き、あらかじめ当該外国の第三者への提供を認める旨の本人同意を得なければならない。ただし、外国にある事業者が「適切かつ合理的な方法」により、「法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置」を講じている場合は、前条を適用するものとする。

(第三者提供をする際の記録)
第11条 当法人は、個人データを第三者に提供したときは、第三者提供に係る記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第1項各号に該当する場合又は同条2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2 第三者に個人データの提供をする場合の記録の作成方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法によるものとする。
3 前項の記録は、次項又は第5項に該当する場合を除き、第三者から個人データの提供をした都度、速やかに作成しなければならない。
4 第2項の記録は、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(第6条第3項の方法により個人データの提供を受けた場合を除く。)をしたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
5 第2項の記録は、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されているときは、当該書面をもって第三者から個人データの提供を受けたときの記録に代えることができる。
6 第6条第3項までに基づき個人データを第三者に提供した場合は以下の事項を記録するものとする。
① 当該個人データを提供した年月日
② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
③ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④ 当該個人データの項目
7 第6条第1項又は前条に基づく本人の同意を得て個人データを第三者に提供した場合は以下の事項を記録するものとする。
① 本人の同意を得ている旨
② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
③ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
④ 当該個人データの項目
8 第6項及び前項の記載事項のうち、第2項から第5項までの方法により作成した記録(保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
9 当法人は、第6項から前項までの規定により作成した記録を、以下の場合に応じて、当該記録を作成した日から所定の期間保存するものとする。

場合保存期間
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
② 個人データを継続的に若しくは反復して提供する場合最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
③ 上記①又は②以外の場合当該記録を作成した日から3年間

(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
第12条 当法人は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第1項各号に該当する場合又は同条2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
① 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の指名
② 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 当法人は、第三者から個人データの提供を受ける際の確認を行う方法は、確認を行う事項の区分に応じて、それぞれ次のとおりとする。

場合保存方法
① 前項1号に該当する事項
個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
② 前項2号に該当する事項
個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法

3 前項にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して前項の方法による確認(当該確認について記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う場合は、当該事項の内容と当該提供に係る確認事項の内容が同一であることの確認を行う方法によるものとする。
4 当法人は、前3項に基づく確認を行ったときは、以下の区分に応じて以下の事項を記録しなければならない。
一 第9条第1項又は第10条に基づく本人の同意を得て第三者に提供した場合
① 本人の同意を得ている旨
② 当該第三者の氏名又は名称
③ 当該第三者の住所
④ 当該第三者が法人である場合は、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
⑤ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
⑥ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
⑦ 当該個人データの項目
二 個人情報取扱事業者ではない第三者から提供を受けた場合
① 当該第三者の氏名又は名称
② 当該第三者の住所
③ 当該第三者が法人である場合は、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
④ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
⑤ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
⑥ 当該個人データの項目
5 前項各号の記載事項のうち、既に作成した記録(保存している場合に限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
6 第4項の記録は、次項又は第8項に該当する場合を除き、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。
7 第4項の記録は、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
8 第4項の記録は、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に記録すべき事項が記載されているときは、当該書面をもって第三者から個人データの提供を受けたときの記録に代えることができる。
9 当法人は、第4項又第5項により作成した記録を、以下の場合に応じて、当該記録を作成した日から所定の期間保存するものとする。

場合保存期間
① 本人を当事者とする契約書等に基づく個人データの提供の場合最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
② 個人データを継続的に若しくは反復して提供する場合最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
③ 上記①又は②以外の場合当該記録を作成した日から3年間



第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
(保有個人データの開示等)
第13条 当法人は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。

(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等)
第14条 当法人は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 当法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。

第7章 安全管理措置
(個人情報保護管理者)
第15条 当法人は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、当法人における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、事務局長とする。
3 事務局長は、代表理事の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する従業者に委任することができる。

(苦情対応)
第16条 当法人は、個人情報の取扱いに関し、本人又は第三者から苦情の申し出がなされた場合には、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、担当理事とし、必要により、代表理事又は副代表理事が対応するものとする。
3 担当理事は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。

(電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止)
第17条 当法人は、個人データが記録された電子媒体又は書類等の持ち運びは、次に掲げる場合を除き禁止する。
① 個人データに係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認められる範囲内でデータを提供する場合
② 利用目的の範囲で個人データを利用する場合
2 前項により個人データが記録された電子媒体又は書類等の持ち運びを行う場合には、以下の安全策を講じるものとする。
(1)個人データが記録された電子媒体を安全に持ち運ぶ方法
① 持ち運びデータの暗号化
② 持ち運びデータのパスワードによる保護
③ 施錠できる搬送容器の使用
④ 追跡可能な移送手段の利用
(2)個人データが記載された書類等を安全に持ち運ぶ方法
① 封緘、目隠しシールの貼付

(個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄)
第18条 個人データの廃棄・削除段階における記録媒体等の管理は次のとおりとする。
① 個人データが記録された書類等を廃棄する場合、シュレッダー等による記載内容が復元不能までの裁断、自社又は外部の焼却場での焼却・溶解等の復元不可能な手段を用いるものとする。
② 個人データが記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用データ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を用いるものとする。
③ 個人情報データベース等中の個人データを削除する場合、容易に復元できない手段を用いるものとする。
④ 個人データを取り扱う情報システムにおいては、法令及び当社が別途定める保存期間期間経過後の毎年度末に個人データを削除するよう情報システムを構築するものとする。
⑤ 個人情報が記載された書類等については、当該関連する書類等について当法人が定める保存期間経過後の毎年度末に廃棄をするものとする。
2 個人データ若しくは個人情報データベース等を削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、記録を残すものとする。削除・廃棄の記録としては、個人情報データベース等の種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況を記録するものとし、当該個人データ自体は含めないものとする。

(外部からの不正アクセス等の防止)
第19条 当法人は、以下の各方法により、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するものとする。
① 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する方法。
② 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する方法。
③ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする方法。
④ ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する方法。

(情報システムの使用及び移送、送信時の漏えい等の防止)
第20条 当法人は、情報システムの使用及び移送、送信時の 個人データの漏えい等を防止するために以下の措置を講じ、適切に運用するものとする。
① 情報システムの設計時に安全性を確保し、継続的に見直す(情報システムのぜい弱性を突いた攻撃への対策を講じることも含む。)。
② 個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する。
③ 移送又は電子メール等を使って送信する個人データについて、パスワード等による保護を行う。

(従業者の義務)
第21条 当法人の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく代表理事に報告するとともに、適切な措置を講ずるよう指示するものとする。

第8章 雑 則
(その他)
第22条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。

一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合 守秘義務規程

会員(以下「甲」という)と一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下「乙」という)とは、業務上発生する秘密情報の保持に関し、次の内容に合意しこれを誠実に履行するものとする。

第1 条(目的)
本規程は、甲乙間で事業を推進するにあたり、甲または乙がそれぞれ保有する情報を、相手方に対し提供または開示する際の条件を定める事を目的とする。

第2 条(秘密情報)
本規程において秘密情報とは、甲または乙が本規程の有効期間中に相手方に提供または開示した情報であって、次の各項に定めるものをいう。
1. 当事者の一方(以下「開示者」という)が、相手方(以下「被開示者」という)に対し、提供または開示した技術上または営業上に関するものを含む一切の情報のうち、適切な表示(「CONFIDENTIAL」、㊙︎ など)により、秘密である旨を明示された情報
2. 開示者が、被開示者に対し、口頭もしくは視覚的に開示した情報にあって、開示の際、開示者から秘密である旨を明示された情報

第3 条(対象の除外)
前条の規程に拘らず、次の各項に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。
1. 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
2. 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
3. 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
4. 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
5. 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
6. 会員規約第 16 条の主旨に基き使用される場合の情報

第4 条(秘密保持)
1. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密をして保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 甲および乙は相手方から開示された当該秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならない。
3. 甲および乙は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならない。

第5 条(被開示者の責務)
1. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者も含む)に対し、本規程に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとする。
2. 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を知得後に退職した自己の役員または使用人の本規程条項に違反する行為について、相手方に対し一切の責を負うものとする。

第6 条(第三被開示者)
1. 甲および乙は、相手方の事前の承諾に基づき、第三者に秘密情報を開示したときは(以下当該第三者を「第三被開示者」という)、当該第三被開示者に対し、本規程に基づき自己が負うのと同一の責任ないし義務を課さなければならない。
2. 前項の規程にも拘らず、第三被開示者に秘密情報を開示した当事者は、当該第三被開示者の本程条項に違反する行為につき、相手方に対して一切の責を負うものとする。

第7 条(管理責任)
甲および乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記録媒体およびそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という)を、秘密が不当に開示されたまたは漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

第8 条(禁止事項)
甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、次の各号に定める行為をしてはならない。
1. 相手方から開示された秘密情報を、本規程第1条に定める目的以外の他の目的に使用すること
2. 相手方から開示された秘密情報を必要範囲を超えて複製すること
3. 相手方から開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料を、第三者に使用を許諾し、または譲渡もしくは貸与すること

第9 条(変換義務)
甲および乙は、本規程終了後、相手方から要請があったときは、開示された秘密情報の一部または全体を含む秘密情報資料(複写物を含む)を、相手方の指示に従い変換または廃棄するものとし、廃棄したときはその旨を書面により相手方に通知するものとする。

第10 条(損害賠償)
甲または乙は、本規程の各条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとする。

第11 条(解除)
甲または乙は、相手方に以下の事由が発生した場合は、相手方に書面による通知をもって本規程を解除する事ができる。
1. 第 8 条に違反し、相手方からの改善勧告があったにもかかわらず、改善が見られない場合
2. 相手方の信用状態に重大な変化が生じた場合
3. 本規程を継続するにあたり、著しく経営が困難と思われる場合
4. 乙の定める会員規約の会員資格の取り消し事由に該当した場合

第12 条(有効期間)
本規程の有効期間は、甲が乙の正会員として加入している間までとする。
但し、第4 条乃至第8 条、第10 条の効力については、甲が会員資格終了後ないし解除後も存続するものとする。

第13 条(合意管轄)
甲および乙は、本規程に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする事に合意する。

第14 条(規程外事項)
甲および乙は、本規程の定めのない事項または本規程の条項の解釈に疑義が生じたときは、本規程の趣旨に則り、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第15 条(その他)
本規程の変更は、乙の理事会で承認する。

(附則)
この規程は、平成30 年8 月1 日から施行する。

遺品3Rディレクター会の入会および「遺品3Rディレクター」認定事業者規約

第1条(本規約の適用範囲)
本規約は、一般社団法人日本リユース・リサイクル回収事業者組合(以下、「当団体」という)の設ける認定資格「遺品3Rディレクター」を保持する者に適用します。

第2条(遺品3R会と認定資格)
本規約に定める各条項に関し同意・実践することで有資格者としての地位を得ます。
1 資格名称:「遺品3Rディレクター」(以下、「認定資格」といい、当該認定資格保持者を「有資格者」という)
2 認定資格は、当団体の正会員が当団体の主催する講座(以下、「養成講座」という)を受講した後、試験に合格した者に与えられるものとする。合格者は「遺品3Rディレクター会」(以下、「遺品3R会」という)に入会するものとする。試験の合格および遺品3R会の入会をもって、認定事業者とする。
3 当会への入会費用は以下の通りとなります。
・入会料   25,000円
・法人・団体割引入会料  15,000円 ※同一法人・団体内の2人目以降に適用
・当会継続更新料(2年毎)  5,000円 ※本条第7項参照
4 認定資格は、個人に与えられるものであり、法人、団体などに所属する者であっても変らないものとします。従
って、法人、団体などに所属する者であっても個人で当会に入会する必要があります。
5 当会を退会した場合、認定資格は喪失します。尚、満期途中での当会の退会でも入会料や入会更新料の返金は出
来ません。
また、当会を退会した場合、当団体の正会員として残ることは可能です。ただし当団体の正会員を退会した場合、原則として当会も自動的に退会となり、認定資格も喪失します。尚、救済規定は次項に示します。
6 法人、団体所属の有資格者社員が退職した場合、認定資格は個人に対し与えたものとなるため、原則として認定
資格は喪失します。ただし、次の条件を満たせば、退職した有資格者の認定資格は、継続し有効となります。
(1) 法人、団体所属は、有資格者が退職した場合、速やかに当団体へその旨を連絡しなければなりません。尚、当団体が連絡を受けた時点で、専用Webサイトに認定事業者として掲載がある場合は、これを削除します。
(2) 退職した有資格者の資格継続要件は退職後速やかに当団体の正会員となり、同時に当会への再入会の意思表示をする事とします。
(3) 退職後、当団体の正会員および当会再入会までの猶予期間は3か月とします。
(4) 認定資格の継続には、当会への再入会が必要となります。その場合の再入会料として本条3項に示す入会更新料の負担が発生します。これをもって、認定事業者IDカード再発行なども行います。養成講座の再受講は必要ありません。
(5) 退職後、再入会までの間は、認定資格は停止となります。
(6) 猶予期間を過ぎて、要件を満たさない場合、資格取り消しとなります。
7 認定資格は当会への入会後、2年毎の更新とします。
(1) 資格有効期限の始まりは、第3条に定める資格者証の交付日とし、終わりは2年間に1ヵ月加算した翌月同日までとなります。
(2) 資格更新には、有効期限が切れる2ヶ月前から有効期限内に入会更新料5000円を納付することとします。
(3) 更新手続きを完了した次の資格有効期限は、資格者証の交付日を起点とした2年間に1ヵ月加算した翌月同日までとなります。
(4) 入会更新手続きを行えば、認定事業者合格者証は継続して有効となります。

第3条(資格者証の交付)
有資格者へは、当団体の認定資格を有することの証として以下のものを交付いたします。
 (1) 認定事業者合格者証(認定証)
 (2) 認定事業者IDカード(2年毎更新)
2 当団体を通じ紹介された整理案件に従事する場合、必ず認定事業者IDカードを携帯し、いつでも提示できようにしなければなりません。
3 認定事業者合格者証(認定証)、認定事業者IDカードは有資格者個人に交付されるもので、これを第三者に譲渡
または貸与することはできません。
4 紛失や汚損などによる資格者証の再発行には、有資格者による入会更新料と同学等の負担をお願いいたします。

第4条(事業リスク移転)
有資格者は、整理事業実施の際に発生する物損などの事業上のリスクを負います。
2 前項のリスクを軽減するために、必ず損害賠償保険に加入しなければなりません。

第5条(有資格者の心得)
有資格者は次の心得を遵守します。
(1)有資格者は整理現場で、関連法令を遵守した作業、指示、監督を行います。
(2)ビジネスマナーを守り、顧客に対し丁寧に対応します。
(3)業務上知りえた顧客の秘密や個人情報の保全に万全を期し、社外のいかなるものに対しても、これを漏らし、
または漏らそうとしません。
(4)他の事業者と共同し整理事業案件を実施する場合、責任分担、成果配分などは当事者間で誠実に取決め実施し
ます。
(5)養成講座、テスト問題の内容などを外部に漏らしません。

第6条(認定資格の取り消しと停止)
有資格者が次に該当すると認めた場合、認定資格を取り消すことが出来るものとします。
(1) 当団体や当会の名誉を著しく傷つける行為、当団体や当会の目的に反する行為、および当団体や当会の会員
としての品位を損なう行為があったと当団体が認めた場合
(2) 有資格者が死亡又は廃業した場合
(3) 法令及び公序良俗に反する行為を行った場合
(4) 反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体または個人との関わりが判明した場合、及びその疑いが持た
れた場合
(5) 本規約及に定める規約に違反及び認定資格を取り消す正当な事由がある場合
2 認定資格を取り消された場合、第7条に掲げるサービスを得る権利を消失します。
3 本条第1項の規定に抵触し資格を取り消され場合、当会の再入会および認定資格の再取得が可能になる期間(以
下、「欠格期間」という)は、取り消し決定日から起算し3年を経なければなりません。
4 取り消し事由にあたるか否かを当団体で調査し決定を下すまでの間は、資格停止期間とし当団体の認定資格名称
を使っての新規案件の獲得はできません。

第7条(有資格者へのサービス)
当会の有資格者には、次にあげる事項について、サービスを受けることができます。
(1) 整理事業に係わる法令の改正などの情報を、専用Webサイト等にて受けることができます。
(2) 当団体主催のセミナー、講演会、研究会その他の活動へ参加することがでます。
(3) 当団体の提携先等からの生前整理・遺品整理依頼に対して優先的に紹介を受けることができます。
(4) 認定資格名称、ロゴなどを無償で使用できます。
(5) 当団体で用意した業務上利用する標準帳票類を購入することができます。
(6) 当団体で紹介する損害賠償保険に加入することができます。
(7) 専用Webサイトで有資格者を認定事業者として無償で紹介します。

第8条(商標利用に関する注意事項)
当団体の資格名称、ロゴマーク、キャラクターデザイン等は登録商標であり、当団体の許可無く第三者へ転売・配布・譲渡等を行うことはできません。
2 認定資格の返納、取り消しがあった場合、登録商標のあるチラシ、名刺、パンフレット等の使用は一切出来ませ
ん。

第9条(手数料)
有資格者は、当団体を通じて紹介した整理事業案件の作業金額の1割を手数料として納めます。ただし協業スキームの
中で取り決めがある場合は、この限りではありません。
2 有資格者は誠実に作業金額を算出し、依頼者に対し水増し、架空請求などを行ってはいけません。

第10条(変更の届け出)
有資格者は、当団体へ届け出ている名称及び法人名、住所、連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに変更内容の届出を行っていただきます。

第11条(資格返納)
有資格者は第6条に掲げた事由以外で、認定資格を自主的に返納することができます。
2 有資格者は、返納時に未払いの有料サービス料金等がある場合には、退会後も当団体に対する債務の支払いを免れないものとします。

第12条(本規約の改定)
当会は、事業運営及び社会情勢の影響等により、本規約の一部または全部を改定することがあります。
2 本規約を改定した場合には、改定された規約を専用Webサイト、郵送、宅配またはその他の通信手段によって通
知します。
3 本規約は予告なく、いつでも変更できるものとします。

第13条(機密情報及び個人情報の取扱い)
当団体および当会は、有資格者より提供された個人情報は、当団体が定める個人情報保護方針に従い、サービスの提
供を目的とする場合にのみ使用します。
2 有資格者は、認定資格のセミナーテキスト、補足資料、テスト問題、に係わる一切の情報を第三者に漏洩させて
はなりません。

第14条(損害賠償)
当団体および当会は、有資格者が独自に獲得した整理事業案件で生じた有資格者または第三者への損害等を、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。
2 有資格者は前項の場合、第三者との損害賠償請求などの訴訟において、当団体および当会を当事者として関与させないことに同意するものとします。

第15条(管轄裁判所)
当団体および当会と有資格者との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和7年3月19日より発効します。